支部会報の原稿…介護補償給付
えらい、固いタイトルですねぇ(^^ゞ 実は、支部の広報委員長から もう発表済み!周知の事実だからと申し付けられ 2題話を書く事になりました(こっそり言うとでも 豪華絢爛たる寸志!に釣られちゃいました)。 最近は、おちゃらけの多い おきらく社労士ですが、普段のお仕事ペースで書いている内容と… おきらく風に書いている内容をちょっと見てもらおかな・・・
難しい言葉も 下に日本語に訳しておきましたよ…
介護補償給付の不支給事由の改正点について
労災保険法第12条の8第4項における 身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間 は、支給されないとしているが、平成18年4月1日より厚生労働大臣の定めるもの(法附則18条の3の3)に改正があり、法附則18条の3の3第3号が3月31日に削除されたため、労災特別介護施設(通称ケアプラザ)に入所していても介護補償給付が支給されるようになった。
てなことを書いてます。
さておきらく風に日本語へ訳すとこんな感じに…
労災保険の障害補償年金、傷病補償年金をもらっている人で、一定の要件に該当する人で、常時又は随時介護を必要としていて また、実際に、常時又は随時介護を受けているときに、介護補償給付が受けることができます。
でも 病院や身体障害者療護施設などに入院、入所していると 介護補償給付を受けることができないのですが、平成18年4月からは、 ケアプラザ(労災特別介護施設)に入所していても介護補償給付を受けることができるようになりました。
こんな感じなんですよね。
じゃなぜ 病院などへ入院、入所していると介護補償給付がもらえないかご存知ですか?
答えを知っていると、ちょっと知ったかぶりできますよ…
実は…
知りません!(ウソです)
簡単に言うと 病院などへ入るとそこで介護サービスを受けられるでしょ(実際には、ちと疑問符が浮かぶ場面もありますが)ということは、家族の人たちからの介護を受ける必要がなくなります。それと同時に労災で障害の状態となった人が受ける、これらの介護サービスについて、病院等に入所している間については、費用(健康保険の一部負担金に相当するもの等)を出す必要がないがないので、お金を出さないのなら介護補償給付で補填する必要もないよねということなのです。
明日 件の広報委員長さまにおめもじしたときに 下原稿をお渡しします。
さ~て ダメ出し喰らうでしょうね… だって2つ合わせて400~500文字と通告されています(若干の幅は、あるようですが)
1500文字いかに 内容を残して削るか頭を抱える おきらく社労士であった・・・
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介護補償給付の不支給事由の改正点について
労災保険法第12条の8第4項における 身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間 は、支給されないとしているが、平成18年4月1日より厚生労働大臣の定めるもの(法附則18条の3の3)に改正があり、法附則18条の3の3第3号が3月31日に削除されたため、労災特別介護施設(通称ケアプラザ)に入所していても介護補償給付が支給されるようになった。
てなことを書いてます。
さておきらく風に日本語へ訳すとこんな感じに…
労災保険の障害補償年金、傷病補償年金をもらっている人で、一定の要件に該当する人で、常時又は随時介護を必要としていて また、実際に、常時又は随時介護を受けているときに、介護補償給付が受けることができます。
でも 病院や身体障害者療護施設などに入院、入所していると 介護補償給付を受けることができないのですが、平成18年4月からは、 ケアプラザ(労災特別介護施設)に入所していても介護補償給付を受けることができるようになりました。
こんな感じなんですよね。
じゃなぜ 病院などへ入院、入所していると介護補償給付がもらえないかご存知ですか?
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実は…
知りません!(ウソです)
簡単に言うと 病院などへ入るとそこで介護サービスを受けられるでしょ(実際には、ちと疑問符が浮かぶ場面もありますが)ということは、家族の人たちからの介護を受ける必要がなくなります。それと同時に労災で障害の状態となった人が受ける、これらの介護サービスについて、病院等に入所している間については、費用(健康保険の一部負担金に相当するもの等)を出す必要がないがないので、お金を出さないのなら介護補償給付で補填する必要もないよねということなのです。
明日 件の広報委員長さまにおめもじしたときに 下原稿をお渡しします。
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この記事へのコメント
保険とか給付とか、知れば知るほど、迷路に嵌るような気がします。
こっちもあっちもムダがあるし、こっちもあっちも穴があいてるし。
民間ではとても考えられない事が多すぎのような気がしています・・・。本当はとっても大事なシステムなのに・・・。
行政官とお話をすると、やはり市民(国民)の為にどうすれば良いかいつも考えられています。法律は、立場の弱い人の為にできる限り救えるように考えて作られているのですが… その人たちを救うということは、立場上弱くない人にも適用されてしまうと言う点なんです。
本来困っている人を救済すべき部分が、そうじゃない人がそう騙って救済を受ける…(その人の良心の問題なのですが)その点が 乙女さんのご指摘の部分だと思います。 私が講義でよく言うのですが、本当に困っていれば法に救われるべきです。でもそうでなければ、自助努力すべきです。
最終的には、当人の意識の問題ですよね。。。
法律が甘いようにも取れますが、シビアに適用すると本来救わなければならない人を切捨てることになります。 事件が起きたときに 時々思うのは、何故救済の道があるのにそれをしなかったのと… もし 救済があればこんな悲劇にならなかったのにとつぶやいてしまうのは、私だけでしょうか…